弁護士報酬等の概要 1 本件の経済的利益 弁護士報酬(着手金、報酬金)は、通常、依頼者が得られる「経済的利益の額」をもとに算定します。 本件における各被害者の「経済的利益の額」は、問題とするクレジット契約の残代金(委任時点の残代金)とします。 2 信販会社との交渉 ⑴ 着手金 着手金は、問題とするクレジット契約の残代金(委任時点の残代金)に5%を乗じた金額に消費税を加えた額とします。 但し、下限を11万円(内消費税1万円)、上限を33万円(内消費税額3万円)とします。 たとえば、以下のとおりです(税別計算)。 ア クレジット残代金100万円 100万円×5%=5万円 →下限の10万円 イ クレジット残代金300万円 300万円×5%=15万円 ウ クレジット残代金800万円 800万円×5%=40万円 →上限の30万円 上記のとおり、最低額11万円、最高額33万円の範囲内の着手金を一括してお支払いいただきます。 ⑵ 実費 受任時に事件に要する実費(郵送費、印紙代等)をお預かりすることはしませんが、これらは後日着手金・報酬金とは別途お支払いいただきます。 当面の実費は、上記着手金の中から当弁護団において立替払いをし、事件処理終了時に清算することにします。 ⑶ 報酬金(事件終了時) 本件の成果の程度に応じて、報酬金をお支払いいただきます。 報酬金は、被害者の方が免れたクレジット代金を「経済的利益の額」として、以下の割合で算出します(税別) ●300万円以下の場合 16% ●300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 ●3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 たとえば、以下のとおりです(税別計算)。 ア 当初のクレジット残代金より100万円が減額となった場合 100万円×16%=16万円 イ 当初のクレジット残代金より300万円が減額となった場合 300万円×16%=48万円 ウ 当初のクレジット残代金より400万円が減額となった場合 400万円×10%+18万円=58万円 本件が終了となるまで報酬金は発生しません。 実費(実費不足分)については、遅くとも事件終了時には精算します。