トレンドメイク被害弁護団

受任範囲・費用

受任範囲

 当弁護団は、当面は「信販会社との交渉」及び「破産手続への参加」の範囲内で受任します。

弁護士報酬等の概要

1 本件の経済的利益
 弁護士報酬(着手金、報酬金)は、通常、依頼者が得られる「経済的利益の額」をもとに算定します。
 本件における各被害者の「経済的利益の額」は、問題とするクレジット契約の残代金(委任時点の残代金)とします。
2 信販会社との交渉
⑴ 着手金
 着手金は、問題とするクレジット契約の残代金(委任時点の残代金)に5%を乗じた金額に消費税を加えた額とします。
 但し、下限を11万円(内消費税1万円)、上限を33万円(内消費税額3万円)とします。
 たとえば、以下のとおりです(税別計算)。
ア クレジット残代金100万円
100万円×5%=5万円 →下限の10万円
イ クレジット残代金300万円
300万円×5%=15万円
ウ クレジット残代金800万円
800万円×5%=40万円 →上限の30万円
 上記のとおり、最低額11万円、最高額33万円の範囲内の着手金を一括してお支払いいただきます。

⑵ 実費
 受任時に事件に要する実費(郵送費、印紙代等)をお預かりすることはしませんが、これらは後日着手金・報酬金とは別途お支払いいただきます。
 当面の実費は、上記着手金の中から当弁護団において立替払いをし、事件処理終了時に清算することにします。

⑶ 報酬金(事件終了時)
 本件の成果の程度に応じて、報酬金をお支払いいただきます。
 報酬金は、被害者の方が免れたクレジット代金を「経済的利益の額」として、以下の割合で算出します(税別)

●300万円以下の場合 16%
●300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
●3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円

 たとえば、以下のとおりです(税別計算)。
ア 当初のクレジット残代金より100万円が減額となった場合
100万円×16%=16万円
イ 当初のクレジット残代金より300万円が減額となった場合
300万円×16%=48万円
ウ 当初のクレジット残代金より400万円が減額となった場合
400万円×10%+18万円=58万円
 本件が終了となるまで報酬金は発生しません。
 実費(実費不足分)については、遅くとも事件終了時には精算します。

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